加入・喪失の届け出について

20歳になったとき

20歳になると、国民年金の加入届が必要です。(厚生年金・共済組合加入者は除く)
20歳の誕生月の前月末に「国民年金のご案内(加入届)」が社会保険事務所から送付されます。
誕生月(1日生まれは前月)中に加入届を提出してください。
すでに「年金手帳」をお持ちの方は持参してください。
加入届は区役所4階医療保険年金課年金係、または特別出張所で手続きしてください。
(同時に学生納付特例の申請をする場合は区役所年金係でのみ、受け付けします。)

会社などに就職したとき

厚生年金に加入したときは、「年金手帳」を勤務先に提出してください。
勤務先を通じて社会保険事務所から区に厚生年金等に加入の通知がある場合は、届出は不要です。
届出に必要なもの・・ 年金手帳・健康保険証または共済組合員証

会社などを退職したとき (厚生年金等の加入者でなくなったとき)

退職の翌日から第1号被保険者になります。
扶養している配偶者がいるときは、配偶者も第1号被保険者になります。
区役所4階医療保険年金課年金係、または特別出張所へ届出してください。
届出に必要なもの・・ 年金手帳・離職証明など退職年月日がわかるもの

厚生年金などに加入している夫(妻)の扶養になったとき

(例 収入が減ったとき、結婚して扶養になったとき)
第3号被保険者になります。
配偶者の勤務先を経由して社会保険事務所に届出します。(※注2)

第3号被保険者でなくなったとき

(例 収入が増え扶養からはずれたとき、 配偶者が退職したとき、離婚したときなど)
第1号被保険者になります。
区役所4階医療保険年金課年金係、または特別出張所へ届出してください。
届出に必要なもの・・ 年金手帳・扶養からはずれた日がわかるもの

国外に住むとき

第1号被保険者が海外に居住するときは、国民年金の資格を喪失します。
外国人の方で、脱退一時金を申請する方は社会保険事務所にお尋ねください。
国外に住む日本人の方で国民年金に加入したいときは任意加入することができます。
在外任意加入の申し出方法

※注1.加入、喪失等の手続きは区役所4階医療保険年金課または特別出張所へお届けください。
※注2.平成14年度から第3号被保険者関係届は、配偶者の勤務する事業所の事業主を経由して
社会保険事務所に届け出る方法に変わりました。