保険料・免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度
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保険料について
- 保険料は月額14,410円 です。(平成20年4月分~平成21年3月分)
- 免除や納付猶予、学生納付特例を受けていない月の保険料は、納付期限(翌月末日)から2年で時効により納められなくなります。
- 自営業者など第1号被保険者の方にはより多くの年金が受けられる「付加年金」の制度があります。
- 付加保険料は月額400円です。(付加込保険料 月額14,810円)
- 付加保険料は区役所国保年金課または特別出張所にお申し出ください。
- 国民年金保険料の収納事務は社会保険庁で行っています。
納付状況や納付案内書・口座振替・前納・免除の追納などについては 社会保険事務所にお問合せください。
- 保険料の割引のあるお得な前納制度もぜひご利用ください。
- 納め忘れのない口座振替</ strong>をご利用ください。詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。
あなたの預(貯)金口座のある金融機関または社会保険事務所にお申し込みください。
保険料の免除(全額免除・一部納付(一部免除))
- 国民年金第1号被保険者の期間のある未納の方で、収入が少ない等の経済的な事情で保険料の納付が困難な場合には、 申請により保険料の全額または一部が免除される制度です。(学生の方は、学生納付特例以外の申請はできません。)
- 制度の内容、審査対象、所得基準等詳細については、社会保険庁ホームページを をご覧ください。
- 前年の所得によって、全額、1/4納付(3/4免除)、半額納付(半額免除)、3/4納付(1/4免除)を選択して申請できます。
- 免除は申請者本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も審査の対象となります。
- 承認対象期間 平成20年7月~平成21年6月分保険料
7月以降加入された方は、加入月から翌年の6月分までです。毎年度申請が必要です。
失業等による特例の場合は、その事由の発生した前月からとなります。 - 申請方法
申請先は、区役所本庁舎4階、年金係です。(特別出張所では受付しておりません。)区役所窓口に来られない場合は、郵送での申請も可能です。 - 申請書は年金係の窓口にあります。また、社会保険庁ホームページからダウンロードできます。
- 代理人が申請するときは、免除申請の手続きに関する委任状、印鑑等が必要となります。
- 申請に必要な書類は、以下のとおりです。(審査対象の方、全員分が必要です。郵送で申請する場合は、事前にご相談ください)
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平成19年中所得のわかる書類(平成19年1月~12月の所得)
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・平成20年1月1日に新宿区に住民登録がある方
- 税の申告をしていない方は、6階税務課4番窓口で「20年度住民税の申告」をしていただく必要があります。
- 収入がない方、扶養されている方も免除の申請をする場合は、所得で審査されるため税の申告が必要となります。
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・転入などで、平成20年1月1日に新宿区に住民登録がない方
- 「平成20年度住民税の納税通知書」、税務署受付印のある「19年分確定申告書の控」、区市町村税務課の受付印のある「20年度住民税申告書の控」のいずれかのコピー
- 上記の書類がない方は、平成20年1月1日の住民登録地の「平成20年度住民税の所得証明書」(所得金額と扶養控除等の金額が記載されているもの)」
- 収入がない、扶養されているなどの理由で税の申告をしていない方は、平成20年1月1日の住民登録地の税務課で申告したのち「平成20年度住民税の所得証明書」を交付してもらってください。
※特別障害給付金の支給を受けている方は免除の対象となります。「世帯主」「配偶者」の所得に関わらず全額免除となります申請の際「特別障害給付金支給決定通知」のコピーの添付が必要です。毎年度申請が必要です。
※郵送での申請する場合は、年金手帳や納付書に記載されている「基礎年金番号」を申請書に記入してあれば、 年金手帳の送付の必要はありません。後日の連絡に必要ですので、電話番号(携帯可)は必ず記入してください。
- 提出された申請書は、申請後社会保険事務所で審査し、社会保険事務所から結果通知が郵送されます。
結果通知が届くまで、数ヵ月かかることがあります。 - 口座振替で納付している方は、免除申請後、新宿社会保険事務所(電話5285-8617)へ連絡してください。
免除の申請中も承認されるまでは引き落としが行われますので、ご注意ください。 - 平成20年7月31日までは平成19年度(19年7月~20年6月分)の免除(全額免除・一部免除)の申請が可能です。
若年者納付猶予制度
- 30歳未満(20歳代)の方で、同居している世帯主(親など)の収入が多いなどのために全額免除に該当しない場合は、 本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば納付が猶予される制度です。
- 制度の内容、審査対象、所得基準等詳細については、社会保険庁ホームページをご覧ください。
- 承認期間、申請方法、申請に必要な書類、郵送での申請、結果通知は、保険料の免除をご覧ください。
学生納付特例制度
- 国の指定する学校等の学生・生徒等で、ご本人の前年所得が一定の基準以下の場合には、保険料の納付を猶予する制度です。納めないまま放置しないでご相談ください。
- 制度の内容・対象校、所得基準等詳細については、社会保険庁ホームページをご覧ください。
- 学生納付特例制度は、学生である間は、毎年度申請が必要です。
- 承認対象期間 平成20年4月~平成21年3月分保険料
(20歳で加入した場合は、加入月からです。) - 学生納付特例の添付書類
※郵送で申請する場合は、「2008年度」学生であることの確認できる、学生証のコピー、または、在学証明の写しを同封してください。
※窓口で申請する場合は、これらを提示していただくだけで添付の必要はありません。 - 申請方法、郵送での申請、結果通知は、保険料の免除をご覧ください。
- 郵送で申請書を提出する場合は、区役所に到着した日を受付日としますのでご注意ください。
失業、退職(離職)、事業の休止・廃止による特例(特例免除)
- 申請免除、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度の審査基準として、所得基準のほかに、失業や退職(離職)など急激な変化による特例があります。制度の内容基準詳細については、社会保険庁ホームページをご覧ください。
- 失業、退職(離職)の場合は、平成19年3月31日以降の退職(離職)等が基準の対象となります。
※免除制度には、火災、風水害など天災による特例もあります。このような場合は、年金係にご相談ください。
法定免除
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※障害年金(1級・2級)や生活保護(生活扶助)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になりますので、ご相談ください。