受給資格期間

  • 老齢基礎年金を受けるためには受給資格期間が、原則として25年( 300月)以上 必要です。
  • 受給資格期間には、合算対象期間も含まれます。
    1. 国民年金の保険料を納めた期間
    2. 国民年金の保険料の納付を全額免除された期間
    3. 国民年金保険料の一部納付(一部免除)が承認されて、その一部の保険料を納めた期間
        (一部納付(一部免除)で、その一部の保険料を納付しなかった期間は、受給資格期間にはなりません。)
    4. 厚生年金あるいは共済組合の加入期間
    5. 第3号被保険者であった期間
    6. 学生納付特例制度が承認されて追納しなかった期間(合算対象期間)
    7. 国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
    8. その他の合算対象期間

 合算対象期間とは

  • 昭和36年4月以降の次の期間などです。
    1. 会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
    2. 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
    3. 20歳から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間
    4. 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間
  • これらは、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。