自宅から出火して隣家を類焼させてしまいました。損害賠償の責任がありますか?

過失によって他人へ損害を与えた場合は、民法709条の「不法行為責任」の規定により、損害賠償責任を負うこととなります。
しかしながら、ちょっとした不注意(軽過失)により火災を発生させ、隣家へ損害を与えた場合は、民法の特別法「失火の責任に関する法律(以下失火責任法)」により、「重過失」があった場合を除いて、(「故意」も勿論除かれます)「不法行為責任」が適用されず損害を賠償する義務は発生しません。

つまり、「軽過失(ちょっとした不注意)」による失火で隣家に損害を与えても損害賠償責任は負わないことになり、逆に隣家からの失火により自分の家が損害を受けても、失火者に重過失がないかぎり、火元から損害を賠償してもらえないことになります。

※「重過失」とは
判例によると「わずかな注意を払っていれば予見、防止できるのに、漫然と見過ごした」ことを言い、「ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、加熱したままその場所を離れ、天ぷら油に引火して火災が発生」した例などが挙げられます。失火の原因が「重過失」によるものかどうかの判断は、実際には個々の事例により判断されることとなります。

賃貸住宅において、火災を発生させた場合はどうなるのでしょうか?隣家、隣室への賠償は「軽過失」「重過失」により異なりますが、家主への賠償責任は発生します。

失火の原因隣家・隣室への賠償家主への賠償
軽過失による失火損害賠償責任を負わない
(失火責任法の適用)
損害賠償責任を負う
(民法の債務不履行責任)
重過失または
故意による失火
損害賠償責任を負う
(民法の不法行為責任)
損害賠償責任を負う
(民法の債務不履行責任)

従って、類焼を受けた場合にも備えて火災保険等での自己防衛が大切になります。また、重過失の裁判上の概念は年々厳しくなって来ていますので、十分な注意が肝心です。