地震保険ってどういう保険ですか?

火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)は補償されません。「地震保険」は、住居に使用される建物および家財を対象とし、地震、噴火またはこれらによる津波によって発生した、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。

「地震保険」は、1964年の新潟地震をひとつの契機として1966年に制定された「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的として、損害保険会社と政府が一体となって運営している保険です。 大地震等が発生した場合、巨額の保険金の支払いが予想されるため、その場合でも保険金の支払いに支障をきたさぬよう、政府と損害保険会社が支払責任を分担して負担する仕組みがとられています。
「地震保険」は法律に基づいて作られた保険であり、営利を目的とせず、利益が出れば全て大地震等の発生に備えて責任準備金として積み立てられます。

地震保険の対象となるもの
 地震保険の対象となるものは、居住用建物(住居専用の建物または店舗兼住宅の建物など)および家財(生活用動産)に限られています。また、貴金属、宝石、骨とう類等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙・切手類、自動車、商品などは、地震保険の対象にはなりません。
補償される損害
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の目的に生じた損害を補償します。建物または家財が全損、半損または一部損となった時に保険金を支払います。

例)
  • 地震により建物が倒壊した
  • 地震により発生した火災で建物および家財が焼失した
  • 地震により発生した津波で建物が流失した
  • 地震により土砂崩れが発生し、建物が埋没した
  • 地震により河川の堤防が決壊し、洪水となり浸水した
  • 火山の噴火により建物が倒壊した など
※ 地震発生日から10日経過後に生じた損害、地震等の際の紛失・盗難によって生じた損害等は保険金の対象にはなりません。
 
地震保険の加入について
 地震保険は、単独で契約することはできません。必ず火災保険にセットして契約する必要があります。また、火災保険の契約時に地震保険を契約しなかった場合でも、火災保険の契約期間の中途から地震保険を契約することもできます。
 地震保険を付帯することができる保険契約には以下のものがあります。
家庭保険、住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険など

【保険金額の設定方法】
地震保険の保険金額の設定方法は、主契約である火災保険とは別に建物または家財の火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で任意に設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。詳細は、代理店、保険会社までお問合わせください。

日本中どこへ行っても地震から逃れることはできません。

平成19年10月より地震保険料が改定されました。万が一損害を被られた場合、一日も早く安定した生活を取り戻していただくためにも、地震保険の加入をお勧めします。