地震保険の割引制度
1.免震建築物割引
割引率30%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
2.耐震等級割引
割引率(耐震等級3:30% 耐震等級2:20% 耐震等級1:10%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級を有している場合
3.耐震診断割引
割引率10%
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法
(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
4.建築年割引
割引率10%
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
※割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。
※1~4の割引は重複して適用を受けることはできません。
●地震保険料控除制度
前段解説の2007年1月、「地震保険料控除」が創設されました。
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。