基礎年金の種類と受給要件について

・国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類の基礎年金があります。

■老齢基礎年金

  • 次の期間(受給資格期間)を合算した年数が25年以上ある人が、原則として65歳から受けることができます。
    1. 保険料の納付済期間(第2号及び第3号被保険者期間も含む。)
    2. 保険料の免除期間
    3. 合算対象となる期間(通称:カラ期間)

■障害基礎年金

  • 国民年金に加入中に初診日のある病気やけがで日常生活に著しい支障がある障害が残った人が受給できます。
     初診日前、次のいずれかの要件を満たしているとき請求することができます。
    • 加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間が2/3以上ある。
    • 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない。
    • 20歳前の病気やけがで障害が残った人 (この場合は、20歳になると請求することができます。)
    • 65歳以上の方は、受給できない場合があります。

■遺族基礎年金

  • 国民年金の加入者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したときで、
    その人が次のいずれかの要件を満たしているとき
    • 保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の2/3以上あること。
    • 直近の1年間、保険料に滞納がないこと。
    • 老齢基礎年金の受給資格があること。
  • その人によって生計を維持されていた、次の人が受けることができます。
    1. (注1)のある妻
    2. 子だけのときは、子(注1)

      (注1)遺族基礎年金に該当する子は次の場合です。   

      • 18歳に到達する年度の末日までの子   
      • 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

       

年金の種類 年 金 額
(平成20年度・・据え置き)
子の加算額
老齢基礎年金65歳になったとき
満額:加入可能年数すべて納付の場合

792,100円

 
障害基礎年金国民年金法の障害等級

1級 990,100円
2級 792,100円
 

(注2)のいるときは加算があります。
1人目、2人目 1人につき 227,900円
3人目以降   1人につき  75,900円
遺族基礎年金
  1. 妻が受けるとき
    • 792,100円+★子の加算額
  2. 子が受けるとき
    • 792,100円+★2人目からの加算額
★子の加算額
  • 1人目、2人目 1人につき 227,900円
  • 3人目以降   1人につき  75,900円

(注2)障害基礎年金受給者に次の事項に該当する子がいる場合、加算があります。

  • 18歳に到達する年度の末日までの子
  • 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子